東京地方裁判所 昭和26年(行)23号 判決
原告 山口昌玲
被告 板橋区議会
一、主 文
被告が昭和二十六年三月二十八日になした原告を除名する旨の決議を取消す。
原告のその余の訴を却下する。
訴訟費用は全部被告の負担とする。
二、事 実
原告訴訟代理人は「被告が昭和二十六年三月二十八日になした原告を除名する決議を取消す。被告は原告に対し、別紙記載の如き内容の謝罪広告を朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、時事新聞、日本経済新聞、東京新聞上に四号活字を以てそれぞれ三日間継続して掲載せよ。訴訟費用は被告の負担とする。」旨の判決を求めると申立て、請求の原因として、
「原告は昭和二十三年九月二十日板橋区議会議員選挙において当選し、板橋区議会議員となり、その任期は昭和二十六年四月二十九日迄となつて居たところ、被告は同年三月二十八日原告の欠席して居た会議において、地方自治法第百三十七条に基き原告を除名する旨の決議をなした。
(一) 右除名決議においては名目上原告が会議に欠席したことを理由として居るが、その真実の理由は原告が板橋区政改革の為に被告並びにその議員及び板橋区長の秕政に対し批判を加へたが為に外ならないものである。即ち昭和二十五年十一月頃被告において自治功労金と称して議員に区費の一部を分配せむとする議が起り、同年十一月十四日昭和二十五年度歳入出追加更生予算議決の際自治権拡充費の名目で二百二十五万円の予算を議決し、その頃議員四十二名と理事者三名でその金員を分配したことがあり、又昭和二十六年二月議員に対し退職金を給与せむとする論議があつたので、原告は板橋区政改革の見地から右の何れに対しても強く反対して来たのである。然る処、原告が同年三月二十六日より二十八日迄の会議に欠席したのに乗じ、二十八日は原告の外に三名の無届欠席議員があつたに拘らず、原告以外の欠席議員については被告の事務局においてその欠席届を事後に代筆、処理しておきながら、原告のみに対してはこれらの措置を採らず、又欠席届用紙の配布も欠席届提出方を要請もせず、原告のみに対して最も重い除名と言う懲罰が科せられたのである。斯の如きは原告が有する政治的見解と、原告の唯一の女性議員であつたことよりする差別的取扱であるから本件除名決議は憲法第十四条に違反するものと言はなくてはならない。
(二) 仮に本件除名決議が真に原告の欠席を理由とするものであるとしても、(1)地方自治法第百三十七条に基き会議の欠席を理由として議員に懲罰を科し得るのは、懲罰についての決議がなされるに先立ち、出席しない時は懲罰を科する旨若くは懲罰の議が起つて居る旨が記載されて居る特別招状が交付されて居り、欠席者がその招状を受領してもなほ正当なる理由なくして出席しない場合でなくてはならない。ところが本件除名決議については、その決議のなされる僅か一時間前に招状なるものが原告の留守宅に届けられたのであるが、その招状には「板橋区議会開会通知昭和二十六年三月二十七日附で標記について通知致しましたが出席ありませんので再度御通知致します。記 開会日時三月二十八日午後二時議事日程先に通知した通り昭和二十六年三月二十八日区議会議長篠統一郎、山口昌玲殿」とあるだけであり、懲罰の前提としての招状たるに必要な要件を具へて居ない。然も原告が右招状を受領してもなほ会議に出席しなかつたのは、当時たまたま原告の長女唱子が痲疹に患り高熱に苦しんで居たので、その看護の為に已むを得ず会議に欠席したものであるのに、被告は原告の欠席が正当の事由に基くものであるか否かの点については何の調査もなさず唯漫然と本件除名決議をなしたものであつて、本件除名決議は地方自治法第百三十七条に違反するものである。(2)又板橋区議会会議規則(以下会則と略称)第百十五条によれば、懲罰動議が提出せられたときは、その動議は懲罰特別委員会に付託されることになつて居る。懲罰委員会は特別委員会であり、付託さるべき事件が発生した都度構成せられるものであり、その付託された事件が議会において審議されて居る間のみ存続するものであるから、原告に対する懲罰動議についても、それが付託さるべき委員会が構成されねばならないものであるに拘らず、会議においては委員会委員の選任等は全く行はれず、従つて原告に対する懲罰動議を付託さるべき懲罰委員会なるものは全然存在しなかつたに拘らす、被告は訴外高野角太郎を名目上委員長に仕立て、委員会において右動議を審査したことにして本件除名決議をなしたのである。又会則第二十三条によれば委員会が付託された事件について審査を終了した時は委員長はその報告書を作り議長に報告しなければならないことになつて居るが、原告に対する懲罰の動議については高野角太郎は何の報告書も提出して居ない。かかる違法なる手続の下になされた本件除名決議は違法なものと言はなくてはならない。
(三) 除名とは議員に対する懲罰中最も重きものであり、議員の資格を剥奪するものであるから、議員を除名するには従前の例に従ひ、特に慎重にこれをなすべきものである。然して国会その他の議会において単に無届欠席のみを理由として議員が如何なる懲罰を科せられた例もないのであつて、本件除名決議は右前例に反するものであり、又会則第百十八条には「議員は自己の懲罰事犯の会議又は委員会に出席し議長又は委員長の許可を得て自ら弁明し又は他の議員をして代つて弁明させることができる」旨の規定もあるのに本件除名決議がなされるに際つては原告に対し弁明の機会も与えられて居らず極めて簡単な手続がとられたにすぎないので、この点において本件除名決議は違法である。更に原告の欠席が懲罰に価ひするものであつたと仮定しても、右の如き前例からしても原告を除名することは公平合理的な懲罰の範囲を超えた不当に苛酷な処置と言はなくてはならない。被告は特に除名を選んだ理由として、議員任期の満了間近かであつたことをあげて居るがその様な事情は情状の軽重を左右する因子ではないから、右の如く合理的な範囲を超えて不当に苛酷な本件除名決議は違法と言はなくてはならない。
以上の通りであつて本件除名処分は取消さるべきものである。
次に被告は原告に除名せらるべき何等の理由もないことを知り乍ら、近く行はるべき区議会議員の選挙を前にし原告を選挙上不利益に導かむとして本件除名決議をなしたものであり、これによつて原告の名誉は著しく毀損せられたので、その名誉回復の為、被告に対し朝日、毎日、読売、時事、日本経済、東京各新聞紙上に四号活字を以て別紙記載の如き内容の謝罪公告をそれぞれ三日間継続して掲載すべきことを請求する。」と述べ、
被告の答弁に対し、「昭和二十六年三月二十六日より二十八日迄の会議が昭和二十六年度の予算審議を含む定例会議であつたこと、その会議について期日並びに議題の告示があつた外、同年三月二十二日招集通知並びに議題が原告方に送付されたこと及び被告主張の会則の定めがあることは認める。
原告の任期が昭和二十六年四月二十九日を以て満了することになつて居たことは被告主張の通りであるが、原告が本件除名決議により議員としての資格を喪失したものであるか、右任期満了によつて喪失したものであるかによつて原告の権利義務は必ずしも同一ではない。原告は現在昭和二十六年三月二十八日になされた本件除名決議によつて議員たる資格を喪失したことになつて居るのであるが、本訴において本件除名決議が取消されるならば原告は同日以後任期の満了する迄議員たる資格を保有して居たことになり、従つてその間の議員としての報酬請求権も回復するのであつて、原告が本件除名決議の取消を求めるにつき正当の利益を有することは明らかである。」と述べた(証拠省略)。
被告訴訟代理人は請求棄却の判決を求め、
「原告主張事実中原告が板橋区議会議員であつたこと、昭和二十六年三月二十八日被告が原告を除名する旨の決議をなしたこと及び原告の任期は同年四月二十九日満了することになつて居たことは認める。
原告はその議員たる資格を剥奪するものである除名決議の取消を求めて居るが、原告の議員の任期満了することになつていた昭和二十六年四月二十九日を経過してしまつて居る現在においては、除名決議の取消によつて回復せらるべき原告の議員たる資格は存しないのであつて、原告のこの点の請求は利益のないものと言はざるを得ない。」と述べ、更に、
「原告主張事実中右事実の外原告が同年三月二十六日より二十八日迄の会議に欠席したこと、二十八日の会議には原告の外三名の欠席者があつたが、原告のみが除名されたこと、原告がその除名当時唯一の女性議員であつたこと及び原告に対し原告主張の通りの招状が送達されたことは、認めるが、その余の事実は争う。
昭和二十六年三月二十六日より二十八日迄の会議は昭和二十六年度の予算審議を含む重要な定例会議であり、右会議については期日並びに議題の告示があつた外、同年三月二十二日原告に対しその招集通知書並びに議題が送付せられて居たにも拘らず原告は只の一回もこれに出席せず又その欠席について何等の届出もしなかつた。元来議員としての職責は会議において討議をなすことにあるのであるから、会議に欠席することはその職責を果さざることであり議員として極めて重大なことである。従つて会則第九十九条により会議に欠席する時は予め欠席届を提出しなければならないことに定められて居るのである。然るに原告は二十六日の本会議開催中に板橋区役所土木課には出向いて来て居ながら会議には出席せず剰へ欠席届も提出しなかつたので、被告の議長は二十六日より二十八日迄三回に亘り原告に対し招状を発したが原告はなほ出席しなかつたのである。然も原告は訴外関根親吉なるものと結び区政について虚構の事実を宣伝し被告内に不正事実あるかの如く誣ひて居たので、かかる行為は会則第百二十三条に所謂議会の体面を汚すもので情状特に重きものに該当するから被告は地方自治法第百三十七条、会則第百二十三条に基き原告を除名したものであつて、原告の政治的見解や原告の唯一の女性議員であることを理由として原告を除名したのではない。
然して原告が二十六日、二十七日の会議に無届欠席したので被告の議長は二十八日にも原告に対し原告主張の通りの招状を発したが、その招状は同日午後三時前には原告に到達して居たにも拘らず、原告はなお出席しなかつたため同日午後五時頃本会議において原告に対する懲罰の動議が提出され同日午後五時四十分頃その動議は懲罰委員会に付託されたのである。懲罰委員会は特別委員会であるが、昭和二十三年七月二十三日の定例会議において懲罰委員会委員の選任については九名の委員を議長において指定することに決定し、同年九月七日訴外高野角太郎八名の委員を議長において指名し、その委員等の互選により高野角太郎が委員長、訴外矢野清が副委員長に決定し、懲罰事犯の起つた時は同委員等を以て懲罰委員会を構成することに決定して居たので、原告に対する懲罰動議については改めて委員の選任をなさず右委員等を以て予め構成されて居た委員会に付託したのである。同委員会は慎重に審議の結果原告を除名すべきものと決し、同日午後六時三十分頃委員長高野角太郎はその結果について議長に報告書を提出し、本会議に報告したが、その報告の結果に基き本会議において討論の結果原告の議員の任期満了も近く、欠席を理由とする懲罰については除名以外に懲罰の趣旨を満たす方法はなかつたので出席議員三十七名(定員四十五名)の全員一致を以て原告を除名する旨の本件除名決議がなされたのである。既に右の如く本会議において議決せられた以上仮に懲罰委員会の構成を多少の瑕疵があつたとしても懲罰委員会の決定は会議そのものを拘束するものではないからそのことによつて本会議における除名決議が違法となるわけではない。又仮に本件除名決議が多少重きにすぎたとしてもそれは本件除名が妥当であつたか否かの問題ではあつても違法の問題ではない。
更に二十八日の原告以外の三名の欠席者はいずれも予め欠席届を提出して居り、その欠席届を事後に被告の事務局において代筆処理した事実はなく、又欠席届は欠席者において自ら提出すべきものであり、被告においてその用紙を配布し、欠席届の提出方を要請すべきものではないから、被告においてこれらの手続をとらなかつたからと言つて原告に対する本件除名決議が原告を差別的に取扱つたことになるわけのものではない。
以上の通りであつて本件除名決議には原告主張の様な違法はなく、その点の原告の請求は理由がないものである。
次に、被告は単なる板橋区の一決議機関にすぎず、独立の人格を有するものではなく、不法行為能力はこれを有しないのであつて、原告に対する除名決議が被告の不法行為となることはない。仮に原告に対する本件除名決議が原告の名誉を侵害する不法行為となるものとするも、原告は議員個人に対してでも請求するならば格別被告に対して訴求すべきものではない。」と述べた(証拠省略)。
三、理 由
一、除名決議取消の請求について
原告が昭和二十二年九月二十日の板橋区議会議員選挙において当選し、板橋区議会議員となりその任期が昭和二十六年四月二十九日迄となつて居たこと及び被告が同年三月二十八日原告を除名する旨の決議をなしたことは当事者間に争がない。
我国の憲法において採用されて居る三権分立の建前の下においては、司法権は法律上の争訟について、一切の行為が法規に適合するや否やの判断をなす権限を附与されて居るものであつて議会の議決と雖も、その行為が特定の個人の権利義務に変動を生ずべきものであり、しかもその行為の違法なりや否やの法律的判断により当事者間の紛争が解決調整されるに適するものである限り、当然裁判所による違法なりや否やの判断の対象から除外されなければならない理由はない。(この点につき諸種の異説があるも、自由主義的法治制を徹底すれば合理的根拠に乏しい。)議員を除名する旨の議会の決議なるものは、議員たる個人から議員としての一切の権利義務を剥奪するものであり、その決議の違法なりや否やの判断により当事者間の争が解決されることは明であるから、議員除名決議は当然裁判所の違法なりや否やの判断対象となるものと言はなくてはならない。
被告は原告の議員としての任期は昭和二十六年四月二十九日迄であり、その任期はすでに経過してしまつて居る以上、本件除名決議の取消によつて回復さるべき原告の議員たるの資格はすでに存在しないから、この点の請求は利益がないと主張する。原告の板橋区議会議員としての任期がすでに経過してしまつて居ることは被告主張の通りであり、従つて昭和二十六年四月三十日以降本件除名決議の取消によつて回復さるべき原告の議員たる資格の存在せざることは明らかであるが、本件除名決議のあつた同年三月二十八日以降任期の満了すべき同年四月二十九日迄の間において原告が議員たるの資格を回復するや否やは本件除名決議取消請求の結果如何によるものである。ところで議員たるの権利義務とは議員の地位にある個人が議員として有する報酬請求権その他の権利義務の総体であるから、本件除名決議が取消されることにより、原告の昭和二十六年三月二十八日以降同年四月二十九日迄の間の議員としての報酬請求権その他の権利が回復せられることになる訳である。従つてその点の原告の請求が利益なきものであるとする被告の主張は採用できない。
(一) 原告は本件除名決議は名を原告の欠席に藉りて、原告の政治的信条並に性別の故になされた差別的取扱であつて、憲法第十四条に違反するものと主張する。憲法第九十八条によれば憲法の条規に違反する行為は効力を有しないのであるから原告の右主張は本件除名決議を当然無効なりとする理由になりこそすれこれを取消す理由とはなり得ない。(当然無効の行政行為をも裁判所において取消し得るものとする見解が存しない訳ではないが、裁判所においてある行政行為を取消すと言うことは、一応有効に存する行政行為が違法と判断せられた結果、その行為に基いて生じて居た権利義務の変動が法律上の効果として消滅せしめられることを言うのであるから、当初よりかかる権利義務の変動の発生することなき当然に無効なる行政行為を取消すと言うことはそれ自体悖理であつて、右の見解には同じ得ないのである。)よつてこの点の原告の主張は決議取消の理由としてはそれ自体において採ることのできないものである。
(二) 原告が昭和二十六年三月二十六日より二十八日迄の会議に無届で欠席したこと、その会議については期日並びに議題についての告示があつた外同年三月二十二日原告に対し招集通知並に議題が送達されて居たこと、同年三月二十六日、二十七日、二十八日三回に亘つて原告に対し被告の議長篠統一郎より招状が発せられ、いづれも即日原告方に送付せられたこと、原告がその招状を受領してもなお会議に出席しなかつたので被告は右欠席を理由として地方自治法第百三十七条に基き本件除名決議をなしたことは当事者間に争がない。そこで本件除名決議が地方自治法第百三十七条の要件を満たして居るか否かについて考えるに、先づ同条に基き欠席を理由として議員に懲罰を科するには、当該議員が正当の理由なく欠席したものであり、招状を受けてもなほ正当の事由なく出席しなかつた場合でなければならない。ところで議員たるの職責は会議において討議するにあることは被告主張の通りであり、議員が会議に欠席すると言うことは極めて重大なことに違いない。従つて議員が会議に欠席するときは予めその理由を具した欠席届を提出することは望ましいことであろう。然しその欠席が已むを得ない事情に因るものか、正当の事由なくしてなされたものであるかと言うことは、単に形式的に欠席届の提出がなされて居たか否かによつて定まる事柄ではない。従つて原告が二十六日から二十八日迄の会議に欠席届を提出せずして欠席したからと言つてその欠席が直ちに正当の事由なくしてなされたものと言う訳にはゆかぬのである。被告は原告が二十六日の本会議開催中に板橋区役所の土木課に出向いて居たと主張するが、証人高野角太郎、矢野清、吉田富雄の各証言中この点に関する部分は信用できず、その他に右事実を認むるに足る証拠はない。又本件全証拠を以てするも原告の右欠席並びに招状を受けてもなほ出席しなかつたことが正当の事由もなしになされたものであると認むることはできず、却つて証人沢田たつゑの証言並びに原告本人訊問の結果を綜合すれば右二十六日より二十八日頃には原告の長女唱子が痲疹の為、高熱に苦しんで居り、原告以外にその看護に当るべきものがなかつたので、原告はその看護のために右二十六日より二十八日迄の会議に欠席したものであることが認められるのであつて、右認定事実からすれば、原告の右欠席は誠に已むを得ざる事情に出でたものと言はなければならない。従つてこの点において本件除名決議は地方自治法第百三十七条に違反する違法のものであると言はなくてはならず、その余の点について判断する迄もなく取消を免れざるものである。
二、謝罪広告をなすべきことを請求する訴について
被告は地方公共団体たる東京都板橋区の一つの機関にすぎず、独立の法人格を有するものでないから、行政事件訴訟特例法第二条の行政処分の取消変更を求める訴又はこれに準ずる無効確認を求むる訴以外の訴訟については当事者能力を有し得ないことは明らかである。ところで原告のこの部分の訴は、本件除名決議は民法第七百九条の不法行為に当るものとして被告に対し謝罪広告をなすべきことを請求して居るのであるから行政処分の取消、変更を求める訴にも、行政処分の無効確認を求むる訴にも属せざる通常の民事訴訟であるから、被告がこの部分の訴について当事者能力を有しないことは明らかである。従つて原告のこの部分の訴は不適法なるものと言はなくてはならない。
以上判示の通りであるから本件除名決議の取消を求める原告の請求は正当として認容し、被告に対し別紙記載の如き謝罪広告をなすべきことを求める原告の訴は不適法として却下し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九十二条但書を適用し全部被告の負担とすることとし、主文の通り判決する。
(裁判官 毛利野富治郎 桑原正憲 山田尚)
(別紙省略)